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内部統制システムに関する基本方針

2015/09/16

 

1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 公共交通事業者として社会的責任を自覚し、日常の業務遂行において関連法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的に、コンプライアンスの取り組みに関する基本的事項(方針・体制・運営方法等)を「コンプライアンス規程」に定める。
  2. 「コンプライアンスマニュアル」を制定し、その精神を理解して業務運営に当たるため、研修等を通じてこれを徹底する。
  3. 法令等違反が行われていることを知った場合、自己の関与の如何に拘らず、その是正・防止のため、通報窓口等に相談・通報する義務を負うことを「内部通報規程」に定める。
  4. 輸送の安全を確保するため、輸送の安全に関する基本的な方針および重点施策、ならびにその管理体制等を「安全管理規程」に定める。
  5. 法令等の遵守状況、ならびに運輸安全マネジメントの一環としての安全管理体制について、「内部監査規程」に基づいて監査を実施するものとする。

2 取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制     

  1. 取締役の職務執行に係わる情報については、「取締役会規程」および「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録して保存する。
  2. 取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

 

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスク管理の基本的な条項を定め、リスク発生の防止と適切な対応により、損失の最小化を図ることを目的に「リスクマネジメント規程」を定める。
  2. 事故等に関する情報の報告、重大事故および重大な異常現象への対応等について、「安全マネジメント手順書」に明記し、これらを適切かつ確実に実行する。
  3. リスクマネジメントについて、「内部監査規程」に基づいて監査を実施するものとする。

 

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会を定期に開催し、事業計画の策定・達成すべき目標を明確化するとともに、「取締役会規程」に定める経営および業務執行に関する重要事項について決議する。
  2. 「執行役員制度」を採用し、業務執行に専念する「執行役員」を設けることにより、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図り、効率的な業務執行を実現する。
  3. 代表取締役を中心に、取締役・執行役員および部室長をメンバーとする「経営会議」で業務上の重要事項について討議し、経営判断に際しての多面的な検証と、迅速な意思決定を実現する。
  4. 「業務分掌規程」および「職務権限規程」に基づき、業務組織・業務分掌を定め、その職務の範囲および責任権限を定めるもとする。

 

5 とさでん交通グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. グループ各社における内部統制の確立を図ることを目的に、「関連子会社管理規程」を定める。
  2. グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請等が効率的に行われる体制を構築する。
  3. グループ各社の業務の適正化について、「内部監査規程」に基づいて監査を実施するものとする。

6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

 現在、監査役の職務を補助する使用人を置いていないが、監査役が必要と認めた場合には、取締役との間で協議のうえ、合理的な範囲内で使用人の配置を行い、取締役からの独立性を確保する。

 

7 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 代表取締役および取締役は、取締役会等において担当する業務の執行状況の報告を行う。このほか、監査役は取締役に対し、いつでも経営上の重要な事実の報告を求めることができる。
  2. 監査役から会社情報の提供を求められたときには、取締役および使用人は遅滞なくこれを提供するなど、監査役監査の環境を整備することに努めるものとする。
  3. 監査役は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で、定期的な意見交換会を開催する。